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Trademark Appeal Case

「準個室ユニット」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−5648(T2006−5648/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「準個室ユニット」の文字を書してなり、第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年4月4日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「準個室ユニット」と普通に用いられる方法で書してなるが、「準個室ユニット」の文字は、病院関係で、病室環境の改善をするために、病室を完全な個室にするのは費用や時間などがかかるため、レンタル制で安くしたり、カーテンの代わりに多機能パネルシステムで仕切るなど、安くて早い施工で個室に近い環境を提供することを「準個室ユニット」と称してその施工やレンタルなどのサービスを行っている事実があることよりすれば、本願商標を該文字に照応する役務、例えば「建設工事」などに使用したときは、「準個室ユニットの建設工事」であることを理解させるにとどまり、単に役務の内容、質を表したにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記のような「準個室ユニット」に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記とおり、「準個室ユニット」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「準」の文字は、「ならう。同等の扱いをする。」等の意であり、続く「個室」の文字は、「個人用のへや。ひとり用のへや。」であって、後半の「ユニット」の片仮名文字は、「全体を構成する単位、規格化された部品」等の意を有する英語の「unit」の表音であるとしても、これらの語を組み合わせてなる「準個室ユニット」の文字が、特定の意味合いを直ちに認識、理解させ、原審説示のごとき役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものということはできない。

また、当審において調査するも、「準個室ユニット」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、役務の質等を表示するのみからなる商標とはいえず、自他役務識別標識としての機能を有するものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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