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Trademark Appeal Case

著名商標と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15267(T2005−15267/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オートキヨスク」の文字を標準文字にて表してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月2日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成19年1月18日付け手続補正書により、第37類「車検のための自動車の修理又は整備,自動車の修理又は整備,自動車の洗車,自動車タイヤの再生,自動車のタイヤの修理又は保守,自動車タイヤの取付け,二輪自動車の修理又は整備」及び第42類「自動車の車検のための検査代行,車検のための申請代行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都千代田区麹町在の財団法人鉄道弘済会が、本願商標の登録出願前より店舗の名称として使用して著名な『キヨスク』の文字を包む『オートキヨスク』の文字を書してなるから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、これが恰も前記会社又は同人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「オートキヨスク」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、これより生ずると認められる「オートキヨスク」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、上記構成に加え、その構成中の「オート」の文字が、「自動の」等の意味合いを添える語として接頭語的に用いられることが多いものであることも相俟って、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識されるというのが相当であって、前記2の「キヨスク」とは、商標自体類似しない別異の商標として需要者等に印象付けられるとみるのが相当であるから、これに接する需要者等が「キヨスク」を連想、想起することはないというべきである。

さらに、本願の「自動車の修理又は整備,自動車の車検のための検査代行」等の指定役務と前記会社の店舗で販売される「新聞,雑誌,たばこ」等の商品とは、事業者、用途、販売(提供)場所、需要者等を別異にするものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、前記会社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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