Trademark Appeal Case
称呼の全体観察と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91459号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4292923号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月9日に登録出願され、「ビストロ ゴン太」の文字と「Bistro Gonta」の文字とを二段に左横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年6月27日に登録出願され、「ビストロ」の文字と「BISTRO」の文字とを二段に左横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年1月31日に設定登録されている登録第3247124号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
そこで判断するに、本件商標と引用商標とは上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼および観念のいずれからしても類似しない商標である。
ところで、本件商標は、全体をもってまとまりよく一体的に構成されているものであるから、「ビストロゴンタ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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