結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18659(T2006−18659/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キッズフライト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月26日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同18年6月20日付け手続補正書により、第39類「航空機による輸送,航空貨物・郵便物・旅客手荷物・その他の貨物の積卸し,航空券の予約の代行,旅客の搭乗手続の代行,航空券の発券の代行,駐機場内において旅行者に対する送迎サービスの提供,空港に設けられた建物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供,航空貨物のこん包,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する相談,旅行業法に規定する旅程管理業務・当該旅程管理業務に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,旅客手荷物・その他の他人の携帯品の一時預かり,車いすの貸与,ベビー用チャイルドシートの貸与,旅行用品の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、キッズフライトの文字を標準文字にて書してなるところ、該構成文字中、『キッズ』の文字部分は、子供たちの意味を有する、英語の『kids』の表音と認められ、また、『フライト』の文字部分は、飛行の意味を有する、英語の『flight』の表音と認められる。そうすると、本願商標よりは、全体として、『子供たちの飛行』程の意味合いを生ずる。ところで、インターネット検索をしてみると、IBEXエアラインズ株式会社(http://www.ibexair.co.jp/annai/kidsflight.html)が『キッズフライトサービス』なるサービスを提供し、『出発空港から到着空港まで、お子様が安心してひとり旅を楽しんでいただけるようにお手伝いいたします。』と紹介している。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば、『駐機場内での旅客に対する送迎サービスの提供,空港に設けられた建物内での行う旅客に対する送迎サービスの提供』等に使用するときは、該役務は、子供たちが安心して一人旅が出来るサービスであることを表示するものであるから、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本願商標の構成全体として、原審説示のような意味合いが暗示されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、請求人の連結子会社と認められる「アイベックスエアラインズ株式会社」が、そのホームページにおいて「キッズフライトサービス」と称する子供向けの航空機輸送に関するサービスを行っていることがうかがわれるものの、それ以外に、「キッズフライト」の文字が特定のサービスの名称であることを証する事実や、本願商標が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。