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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6052(T2006−6052/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年5月18日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、役務の飲食物の提供との関係からクレープを何枚も重ね、間にクリームやフルーツを挟んだ菓子の「ミルクレープ」を取り揃えていることを容易に理解させる「Mille Crepes Collection」、「ミルクレープ・コレクション」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、取引者・需要者は「各種ミルクレープを取り揃えミルクレープが食べられるお店」と把握するにとどまり、単に提供する役務の内容を表示するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Crepes」の、最初の「e」に「アクサングラーブ」を付した「Mille Crepes Collection」の欧文字と、「・(中点)」を配した「ミルクレープ・コレクション」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成中「Mille Crepes」及び「ミルクレープ」の文字が、「薄く焼いたクレープとクリームを何層にも重ねたお菓子」を指称し、「Collection」及び「コレクション」の文字が、「趣味として集めること。収集。収集品。」等を意味する英語とその表音であることから、これらを結合させた「Mille Crepes Collection」及び「ミルクレープ・コレクション」の文字よりは、「ミルクレープを収集すること」程度の意味合いを認識させるといえるものである。

そして、たとえ、本願商標が前記意味合いを有するとしても、「Mille Crepes Collection」及び「ミルクレープ・コレクション」の文字を二段に書してなる本願商標は、その指定役務との関係において、何らかの役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものということはできない。

また、当審において調査するも、「Mille Crepes Collection」及び「ミルクレープ・コレクション」の語が、本願指定役務の提供の場において、役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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