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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−6052(T2006−6052/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−6052(T2006−6052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6052(T2006−6052/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年5月18日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、役務の飲食物の提供との関係からクレープを何枚も重ね、間にクリームやフルーツを挟んだ菓子の「ミルクレープ」を取り揃えていることを容易に理解させる「Mille Crepes Collection」、「ミルクレープ・コレクション」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、取引者・需要者は「各種ミルクレープを取り揃えミルクレープが食べられるお店」と把握するにとどまり、単に提供する役務の内容を表示するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Crepes」の、最初の「e」に「アクサングラーブ」を付した「Mille Crepes Collection」の欧文字と、「・(中点)」を配した「ミルクレープ・コレクション」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成中「Mille Crepes」及び「ミルクレープ」の文字が、「薄く焼いたクレープとクリームを何層にも重ねたお菓子」を指称し、「Collection」及び「コレクション」の文字が、「趣味として集めること。収集。収集品。」等を意味する英語とその表音であることから、これらを結合させた「Mille Crepes Collection」及び「ミルクレープ・コレクション」の文字よりは、「ミルクレープを収集すること」程度の意味合いを認識させるといえるものである。

そして、たとえ、本願商標が前記意味合いを有するとしても、「Mille Crepes Collection」及び「ミルクレープ・コレクション」の文字を二段に書してなる本願商標は、その指定役務との関係において、何らかの役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものということはできない。

また、当審において調査するも、「Mille Crepes Collection」及び「ミルクレープ・コレクション」の語が、本願指定役務の提供の場において、役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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