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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−7338(T2006−7338/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−7338(T2006−7338/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−7338(T2006−7338/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MSRpro」の文字と「エムエスアールプロ」の文字とを二段に横書きにしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成16年11月9日に登録出願、その後、指定商品については、同18年4月17日付けの手続補正書をもって、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4504445号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年5月19日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4782306号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年11月14日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4782307号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年11月14日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2及び同3との類否について

本願商標は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び同3の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され、本願商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められるから、引用商標2及び同3について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「MSRpro」の欧文字と「エムエスアールプロ」の片仮名文字とを二段に横書きに書してなるものであり、その構成文字は、欧文字部分において大文字と小文字との相違があるものの、同書同間隔に書し、外観上もまとまりよく一体的に表わされているものである。

そして、該商標構成中前半の「MSR」及び「エムエスアール」の文字と後半の「pro」及び「プロ」の文字とは、観念上も軽重の差はないものであり、後半の「pro」及び「プロ」の文字が指定商品との関係において、商品の品質を表示する場合があるとしても、本願商標の如き構成にあっては、前半の「MSR」及び「エムエスアール」の文字のみを抽出して称呼すべきものではない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エムエスアールプロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エムエスアール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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