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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ITJOBの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−22798(T2005−22798/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−22798(T2005−22798/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ITJOBの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−22798(T2005−22798/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ITJOBの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ITJOB」の欧文字と、「アイティジョブ」の片仮名文字を二段に表してなり、第35類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成16年7月13日に登録出願された商願2004−64985に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年3月15日に登録出願、その後、指定役務については、当審において、平成19年2月13日付けで、第38類「電気通信(放送を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ITJOB』の文字とその下段に『アイティジョブ』の文字を二段に書してなるところ、その構成中前半部分の『IT』、『アイティ』の文字は、『情報技術』を意味する『Information Technology』の略語として、また、『JOB』、『ジョブ』の文字は、『仕事、職』等を意味する語として両文字とも広く一般に使用され知られているところ、本願商標よりは全体として『情報技術の仕事』ほどの意味合いを容易に理解させるものであるところ、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『情報技術の仕事に関する役務』であると理解するに止まり、単に役務の質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても役務の質等を表示し、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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