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Trademark Appeal Case

ITJOBの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22798(T2005−22798/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ITJOB」の欧文字と、「アイティジョブ」の片仮名文字を二段に表してなり、第35類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成16年7月13日に登録出願された商願2004−64985に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年3月15日に登録出願、その後、指定役務については、当審において、平成19年2月13日付けで、第38類「電気通信(放送を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ITJOB』の文字とその下段に『アイティジョブ』の文字を二段に書してなるところ、その構成中前半部分の『IT』、『アイティ』の文字は、『情報技術』を意味する『Information Technology』の略語として、また、『JOB』、『ジョブ』の文字は、『仕事、職』等を意味する語として両文字とも広く一般に使用され知られているところ、本願商標よりは全体として『情報技術の仕事』ほどの意味合いを容易に理解させるものであるところ、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『情報技術の仕事に関する役務』であると理解するに止まり、単に役務の質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても役務の質等を表示し、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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