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Trademark Appeal Case

称呼の長音と観念の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7240(T2006−7240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RULE」の欧文字を標準文字で書してなり、第28類「ゴルフクラブ」を指定商品として、平成17年2月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2319664号、4162739号、4191450号、4243471号、4334112号、4335987号及び4335988号商標(以下、一括して「引用商標」という。)は、いずれも「LULU」の欧文字を横書きしてなり、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RULE」の欧文字を標準文字で書してなるところ、該文字が英語で「規則、規程」等の意味合いを有する語として広く知られていることから、その構成文字に相応して「ルール」の称呼及び「規則、規程」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、「LULU」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、この種欧文字に接する場合の通例として、わが国において最も親しまれている英語又はローマ字式の読み方をもって、これを「ルル」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ルール」の称呼と引用商標より生ずる「ルル」の称呼とを比較するに、両商標は、語頭音において長音を伴うか否かの差異を有するものであるところ、いずれも極めて短い音構成よりなるものであり、しかも、本願商標は、前述のとおり、「規則、規程」の観念を有するものであることから、それを念頭において発音されるとみるのが相当であって、この長音は決して無視されることなく称呼されるものというべきである。

してみれば、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものではなく、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が明らかに相違し、充分聴別し得るものであるというのが相当である。

また、両商標は、外観においても、明らかに区別し得るものであり、観念については、引用商標が特定の意味合いを有しない造語であることから、比較することはできない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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