結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11416(T2006−11416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PANTHEON CHEMICAL」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,染み抜き剤,塗料用剥離剤,つや出し剤,せっけん類」を指定商品として、平成17年3月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4759810号商標は、「パンテオン」の片仮名文字と「Pantheon」(「e」の上にアクサン−テギュが付されている)の欧文字を二段に併記してなり、平成15年7月23日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第4857833号商標は、「パンテオン」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年8月3日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。
本願商標は、「PANTHEON CHEMICAL」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字でまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「パンテオンケミカル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「CHEMICAL」の文字が、「化学の、化学上」あるいは「化学製品、化学薬品」の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「PANTHEON CHEMICAL」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「CHEMICAL」の文字部分を捨象し、「PANTHEON」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「パンテオンケミカル」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「パンテオン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。