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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AEROSOLES」の品質表示性・誤認性の有無(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91470号)

審判番号
平成11年異議第91470号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AEROSOLES」
争点(論点)
品質表示性・誤認性の有無
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91470号・異議)は、本件商標「AEROSOLES」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示性・誤認性の有無」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4293259号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4293259号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4293259号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月20日に登録出願され、「AEROSOLES」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「空気の入ったシューズの底」、「気体の入ったシューズの底」等の意味合いを直感するものであり、その指定商品の品質を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、登録異議申立人の述べる理由及び提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべきものとも認められない

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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