結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25339(T2006−25339/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PANTHEON CHEMICAL」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類及び第4類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成18年1月18日及び当審における同年11月8日付け手続補正書により、第4類「金属加工用油,冷却作用を有する潤滑油,その他の工業用油」と、補正されたものである。
本願商標は、登録第4857833号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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