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Trademark Appeal Case

商標・商品の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2567(T2006−2567/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年11月4日付け手続補正書により、第6類「刀を模した金属製置物,銃を模した金属製置物」及び第28類「銃おもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第4041198号商標、登録第4176024号商標及び登録第4192457号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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