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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標使用の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30062(T2006−30062/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4635018号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月28日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

請求人の調査によれば、本件商標はその指定商品につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。

加之、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないのであるから、使用権者による使用ということも問題にならないので、ここに請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の登録取消審判を請求する。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として検乙第1号証ないし検乙第3号証及び乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

(1)被請求人は、デジタルカメラ、カメラおよびビデオカメラに対応できるDP−220形三脚の本体(検乙第1号証および乙第1号証)を、中華人民共和国 丁寧波市のニンボ ウェイファン エレクトリカル インダストリー社(NINGBO WEIFENG ELECTRICAL INDUSTRY CO.,LTD)に相手先ブランド製造(OEM)として製造させて日本国内に輸入して販売している。そして、この本体の三本の脚部のうちの一本の脚部の外表面には、「Valon DP−220 DIGITAL/PHOTO/VIDEO」と白字で印刷されている。

また、この本体の包装箱(検乙第2号証および乙第2号証)には、この包装箱の上端面および下端面のそれぞれに、「Valon」と印刷され、この「Valon」の印刷の下側に「DP−220」と印刷されている。さらに、この包装箱の正面および裏面には、中央部に三脚の写真が印刷されており、この三脚の写真の上側に「Valon」と印刷され、この三脚の写真の下側に「DP−220」と印刷されている。また、この包装箱の右側面および左側面のそれぞれには、操作説明を示す5枚の写真が印刷され、これら5枚の写真の下側に「DIGITAL/PHOTO/VIDEO」と印刷されている。

さらに、本体にひもで結び付けられている商品タグ(検乙第3号証および乙第3号証)にもまた、この商品タグの表面および裏面のそれぞれに、菱形図形の中央を水平に仕切った上側の領域に「Valon」と印刷され、この領域の下側の領域に「DP−220」と印刷されている。

そして、これら本体、包装箱および商品タグに印刷されている使用商標「Valon」と本件商標とを比較すると、各文字の字体、大きさ、文字間隔がほとんど同じであるので、実質的同一である。なお、商品「三脚」は、本件審判の請求に係る「写真機械器具」に含まれるものである。

(2)さらに、乙第4号証は、請求人が件外アーガス商事株式会社に対して、被請求人が販売する商標「Valon」を使用した商品「DP−220形三脚」を販売したときに売上伝票等とともに発行した物品受領書であって、この物品受領書から明らかなように、前記商品と同じ商品DP−220形三脚を、日本国内において、審判請求の登録日の平成18年の2月2日の前3年以内の平成17年(2005年)9月1日付で販売している。

(3)以上のとおり、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしているから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出した乙各号証よれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証に添付された写真には、三脚が現されており、その三脚の脚部の外表面に「Valon」、「DP−220」及び「DIGITAL/PHOTO/VIDEO」の表示がある。

イ 乙第2号証に添付された写真には、三脚の包装箱が現されており、その包装箱の上端面及び下端面のそれぞれに「Valon」及び「DP−220」の表示があり、また、正面及び裏面には、中央部に三脚が現されており、その三脚の上側に「Valon」の表示が、下側に「DP−220」の表示がある。

ウ 乙第3号証に添付された写真には、商品タグが現されており、その商品タグの表面及び裏面のそれぞれに、「Valon」及び「DP−220」の表示がある。

エ 乙第4号証に添付された写しは、被請求人であるベルボン株式会社がアーガス商事株式会社宛に発行した2005年9月1日付けの物品受領書と認められる。そして、その物品受領書の品名の欄には、「Valon」及び「DP−220」の表示がある。

以上の認定事実によれば、アに示された商品「三脚」が、エに示された物品受領書の各年月日に、被請求人からアーガス商事株式会社に引き渡されたと推認することができる。

(2)前記(1)アないしウに表示された「Valon」の文字は、本件商標「Valon」と書体を同じくする同一の商標と認められる。

また、商品「三脚」は、取消請求に係る指定商品中の「写真機械器具」に含まれるものである。

(3)してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に当たる期間において、被請求人により取消請求に係る指定商品に含まれる「三脚」について使用されていたというべきである。

なお、請求人は上記3の答弁に対し何らの弁駁もしていない。

(4)以上のとおり、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条第1項により、その登録を取り消すことはできない。

なお、被請求人により、証人尋問の申出があったが、本件については上記認定のとおりであるから、その必要はないと判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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