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Trademark Appeal Case

造語商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91293号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4279829号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4279829商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月3日に登録出願され、「芽ヨーデル」の文字と「メヨーデル」の文字とを二段に併記してなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成3年3月5日に登録出願され、「メネデール」の文字を横書きしてなり、第2類「肥料」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録された登録第2570303号商標、平成7年2月23日に登録出願され、「MENEDAEL」の文字と「メネデール」の文字とを二段に併記してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録された登録第3319025号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「植物活力素」を表示する商標として需要者の間に広く知られているところ、本件商標は引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品の如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「芽ヨーデル」の文字と「メヨーデル」の文字とを二段に併記してなるものであり、該構成文字に相応して「メヨーデル」の称呼を生じ、特定の観念を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

他方、引用商標は「メネデール」、及び「MENEDAEL」と「メネデール」よりなるものであり、該構成文字に相応してともに「メネデール」の称呼を生じ、特定の観念を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そこで、本件商標と引用商標とより生ずる称呼について比較するに、両者は、第1音目及び末尾において、「メ」と「ル」の音を共通にするものであるとしても、中間部において、「ヨーデ」と「ネデー」の顕著な差を有するものであるから、これらの差が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、その語調、語感が著しく相違し、明瞭に聴別し得るものであり、称呼上互いに紛れるおそれはない。

また、外観については、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、一般に知られた文字より構成されてなるものであって、その配列する文字が相違し、また、構成する文字が相違するものであるから、互いに区別し得るものである。

さらに、観念おいては、前記したとおり、両者は、ともに造語よりなるものであるから、その異同については比較し得ない。

なお、申立人は、本件商標は、「芽が良く出る」の観念を生じ、引用商標は、「芽と根が出る」の観念を生ずると主張するが、両者がそれぞれ前記観念を生ずる(語意を有する)ものとして一般に知られ、親しまれた語であるとする証左は見いだせないものであり、両者は、特定の観念を生じない一種の造語と判断するのを相当とするから、この点についての申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみるも、互いに紛れるおそれはなく、類似するものとすることはできない。

また、申立人の提出した証拠によれば、株式会社メネデール研究所に係る引用商標が商品「(二価)鉄イオン水(植物活力素)」(植物成長促進剤に包含されるものと認められる。)について使用され、園芸愛好家の間に広く認識されていることが認められるとしても、前記のとおり、本件商標と引用商標とは、商標において別異のものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合は、引用商標を想起させず、株式会社メネデール研究所又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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