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結論

敗訴(請求棄却)

商標「芽ヨーデル」の造語商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91293号)

審判番号
平成11年異議第91293号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「芽ヨーデル」
争点(論点)
造語商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91293号・異議)は、本件商標「芽ヨーデル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の類否判断」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4279829号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4279829号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4279829商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月3日に登録出願され、「芽ヨーデル」の文字と「メヨーデル」の文字とを二段に併記してなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成3年3月5日に登録出願され、「メネデール」の文字を横書きしてなり、第2類「肥料」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録された登録第2570303号商標、平成7年2月23日に登録出願され、「MENEDAEL」の文字と「メネデール」の文字とを二段に併記してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録された登録第3319025号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「植物活力素」を表示する商標として需要者の間に広く知られているところ、本件商標は引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品の如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「芽ヨーデル」の文字と「メヨーデル」の文字とを二段に併記してなるものであり、該構成文字に相応して「メヨーデル」の称呼を生じ、特定の観念を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

他方、引用商標は「メネデール」、及び「MENEDAEL」と「メネデール」よりなるものであり、該構成文字に相応してともに「メネデール」の称呼を生じ、特定の観念を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そこで、本件商標と引用商標とより生ずる称呼について比較するに、両者は、第1音目及び末尾において、「メ」と「ル」の音を共通にするものであるとしても、中間部において、「ヨーデ」と「ネデー」の顕著な差を有するものであるから、これらの差が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、その語調、語感が著しく相違し、明瞭に聴別し得るものであり、称呼上互いに紛れるおそれはない。

また、外観については、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、一般に知られた文字より構成されてなるものであって、その配列する文字が相違し、また、構成する文字が相違するものであるから、互いに区別し得るものである。

さらに、観念おいては、前記したとおり、両者は、ともに造語よりなるものであるから、その異同については比較し得ない。

なお、申立人は、本件商標は、「芽が良く出る」の観念を生じ、引用商標は、「芽と根が出る」の観念を生ずると主張するが、両者がそれぞれ前記観念を生ずる(語意を有する)ものとして一般に知られ、親しまれた語であるとする証左は見いだせないものであり、両者は、特定の観念を生じない一種の造語と判断するのを相当とするから、この点についての申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみるも、互いに紛れるおそれはなく、類似するものとすることはできない。

また、申立人の提出した証拠によれば、株式会社メネデール研究所に係る引用商標が商品「(二価)鉄イオン水(植物活力素)」(植物成長促進剤に包含されるものと認められる。)について使用され、園芸愛好家の間に広く認識されていることが認められるとしても、前記のとおり、本件商標と引用商標とは、商標において別異のものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合は、引用商標を想起させず、株式会社メネデール研究所又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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