結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30967(T2006−30967/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2467367号商標(以下「本件商標」という。)は,「FREQ.」の欧文字と「フリーク」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,平成2年4月20日に登録出願,第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として,同4年10月30日に設定登録,その後,同14年6月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,同14年6月26日に指定商品の書換登録があった結果,第25類「和服」を含む商標原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
請求人は,請求の趣旨を「結論同旨の審決を求める。」とし,その理由及び答弁に対する弁駁を以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)理由
本件商標は,その指定商品中,第25類「和服」について,商標権者が継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しない。また,原簿上登録された使用権者も存しないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は,答弁書において,請求人に本件商標の商標権分割譲渡を提案して,現在交渉の準備を進めている旨述べているが,被請求人は,前記答弁書と相前後して,請求人に対し,同提案に応じない旨解答した。
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める,と答弁し,その理由を以下のように述べ,証拠方法として,被請求人送付の平成18年10月5日付レター写しを提出した。
被請求人は,請求人に対し,本件商標の商標権分割譲渡を提案し,現在交渉の準備を進めている。
商標法第50条第1項の商標登録取消しの審判にあっては,その第2項において,その審判の請求の登録(本件の場合,平成18年8月25日)前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,使用していないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。 そこで,被請求人(商標権者)の提出に係る答弁書を徴するに,被請求人は,「請求人に対し,本件商標の商標権分割譲渡を提案し,現在交渉の準備を進めている。」と述べるのみであって,上記使用の事実を何ら立証するところがなく,また,本件商標を使用していないことについて正当な理由があると述べるものでもない。
したがって,本件商標は,請求に係る指定商品,第25類「和服」について,商標法第50条第1項の規定により,その登録を取り消すべである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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