結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2006−89108(T2006−89108/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4753171号商標(以下「本件商標」という。)は、「プチライト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年9月10日に登録出願、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同16年1月23日に登録査定、同年3月5日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4664215号商標(以下「引用商標」という。)は、「プチライド」の文字を書してなり、平成14年3月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品、及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,昆虫採集用具」を指定商品として、同15年4月18日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第42号証を提出した。
(1)無効の理由
本件商標は、その登録査定時に、請求人の保有する引用商標と類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであったにもかかわらず登録されたものである。
(ア)本件商標及び引用商標の構成について
本件商標は、片仮名文字「プチライト」を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「プチライト」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、片仮名文字「プチライド」を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「プチライド」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「プチライト」の称呼と引用商標から生ずる「プチライド」の称呼とを対比するに、両称呼は、いずれも5音からなっており、第5音において「ト」と「ド」の差異を有する点を除き、第4音までの「プチライ」はいずれも共通するものである。そして、該差異音「ト」及び「ド」は、前者が清音であるのに対し、後者はその濁音であるにすぎず、母音を共通にする互いに近似した音である。しかも、該差異音は、称呼の識別上、元来聴取されにくい末尾に位置するものであり、第4音までを同じくした後に続く第5音目における清音と濁音というわずかな差異は、より聴別されにくいものである。
以上のとおり、両称呼の差異音は、明確に聴取されるものではなく、該差異が称呼全体に与える影響はきわめて小さいものであり、両称呼は相紛らわしいものというべきである。
因みに、末尾音における「ト」と「ド」の差異を称呼上相紛らわしいと認定判断した審決・決定も多数存するところである(甲第5号証ないし甲第42号証)。
さらに、両商標の外観は、第4文字目までの「プチライ」が同一であり、わずかに第5文字目の「ト」が濁点を有するか否かという点にのみ差異を有するものである。語末文字における濁点の有無という微細な差異が看者の印象に与える影響はきわめて小さいものであるから、両商標は、外観上相紛らわしいものであることは明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼及び外観において相紛らわしく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というべきである。
(イ)指定商品について
本件商標の指定商品中の第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」は、引用商標の指定商品中の第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」と明らかに同一であり、かつ第9類「業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品」と類似するものである。
(ウ)よって、本件商標は、その登録査定時において、引用商標と類似であって、引用商標に係る指定商品と同−又は類似の商品について使用をするものであったものである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその指定商品中「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」についての登録を無効とすべきものである。
被請求人は、前記3の請求人の主張に対し何ら答弁するところがない。
本件商標は、「プチライト」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、該構成文字に相応して「プチライト」の称呼を生じ、また、引用商標は、「プチライド」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、該構成文字に相応して「プチライド」の称呼が生ずるものでる。
そこで、本件商標より生ずる「プチライト」と引用商標より生ずる「プチライド」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも5音からなり、末尾音において「ト」と「ド」の差異を有する点を除き、第4音までの「プ」「チ」「ラ」「イ」の各音を共通にするものである。
そして、該差異音である「ト」と「ド」の音は、前者が清音であるのに対し、後者はその濁音であるにすぎず、母音を共通にする互いに近似した音ということができ、かつ、称呼の識別上聴取されにくい末尾に位置するものであるから、これらの差異音が両称呼の全体に与える影響は極めて小さく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感が近似し彼此相紛らわしいものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標といわなければならない。
また、両商標とも片仮名文字による標準文字で表してなり、「プチライ」の4文字を同じくするほか、語尾における「ト」と「ド」の文字も外観上近似するものといえるから、両商標は全体として外観上も類似する商標ということができ、よって、本件商標と引用商標とは、その外観及び称呼において類似する商標といわざるを得ない。
さらに、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、それぞれ前記のとおりであり、本件商標の指定商品中の第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」については、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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