結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年異議第91591号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てに係る商標権について、商標登録原簿を調査したところ、平成11年6月10日に本件登録異議申立人を権利者とする移転の登録がなされていた。
そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録について取消しを求めるものであるから、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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