Trademark Appeal Case
「ヘアコレクション」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91295号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4280870号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月23日に登録出願され、「ヘアコレクション」と「HAIRCOLLECTION」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「頭髪用化粧品,毛髪脱色剤,シャンプー」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「頭髪」を意味する「ヘア(HAIR)」の語と「収集物、コレクション」を意味する「コレクション(COLLECTION)」の語を結合してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、「頭髪用製品群」を表示するに過ぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
また、「ヘア(HAIR)」及び「コレクション(COLLECTION)」の語は、広く使用されていることから、これを本件指定商品に使用しても需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、その構成前記のとおり、「ヘアコレクション」と「HAIRCOLLECTION」の文字を二段に横書きしてなるところ、これを構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「ヘアコレクション」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえその構成文字「ヘア」、「HAIR」の語が「頭髪」を意味し、又「コレクション」「COLLECTION」の語が「収集物、コレクション」を意味する語であって、これらより「頭髪」またはその関連商品を想起し得る場合があるとしても、かかる構成にあっては直ちに特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとはいい難く、かつ、申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その用途、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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