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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ヘアコレクション」の識別力(第3条第1項第3号・第3条第1項第6号|審判平成11年異議第91295号)

審判番号
平成11年異議第91295号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヘアコレクション」
争点(論点)
「ヘアコレクション」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91295号・異議)は、本件商標「ヘアコレクション」について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ヘアコレクション」の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4280870号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4280870号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280870号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月23日に登録出願され、「ヘアコレクション」と「HAIRCOLLECTION」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「頭髪用化粧品,毛髪脱色剤,シャンプー」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「頭髪」を意味する「ヘア(HAIR)」の語と「収集物、コレクション」を意味する「コレクション(COLLECTION)」の語を結合してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、「頭髪用製品群」を表示するに過ぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、「ヘア(HAIR)」及び「コレクション(COLLECTION)」の語は、広く使用されていることから、これを本件指定商品に使用しても需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり、「ヘアコレクション」と「HAIRCOLLECTION」の文字を二段に横書きしてなるところ、これを構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「ヘアコレクション」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえその構成文字「ヘア」、「HAIR」の語が「頭髪」を意味し、又「コレクション」「COLLECTION」の語が「収集物、コレクション」を意味する語であって、これらより「頭髪」またはその関連商品を想起し得る場合があるとしても、かかる構成にあっては直ちに特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとはいい難く、かつ、申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その用途、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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