結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7952(T2006−7952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「やっぱりいいね」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『やっぱりいいね』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『商品から期待どおりの効能があらわれたときの感想』を端的に表示したと理解、把握されるにとどまるものというのが相当であるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「やっぱりいいね」の標準文字よりなるところ、これよりは、単に「思ったとおりよいね」という程度の意味合いを理解するものの、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとは言い得ず、また、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「やっぱりいいね」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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