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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30306(T2006−30306/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1007622号商標(以下「本件商標」という。)は、「HORKINSE」及び「ホーキンス」の文字を二段に書してなり、昭和45年8月29日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和48年4月3日に設定登録され、その後、同58年7月25日、平成5年7月29日及び同14年10月29日の3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年4月28日に、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『第25類 エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,及びこれらの類似商品』についての登録を取消す。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、少なくとも本件審判請求前3年以内に、継続して日本国内において、その指定商品中の本件審判請求に係る商品について、本件商標を使用していない事実が判明したから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。」旨述べた。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、通常使用権者である松村商事株式会社(以下「通常使用権者」という。)によって本件審判請求前3年以内に、日本国内において、指定商品「靴下」について使用されている。

(イ)商標使用権設定契約書(乙第1号証)には、本件商標権者(被請求人)から通常使用権者に対して、紳士、婦人ソックスについて登録商標「HORKINSE」を独占的に製造、販売する権利が許諾されている。

(ロ)通常使用権者は、靴下について登録商標「HORKINSE」を使用している。通常使用権者から有限会社アルテ・ワンへの2005年12月17日付け納品書(乙第2号証の1)の品名欄に、「4012−45−HK/紳士底パイルスニーカーHK」と記載され、また、通常使用権者から株式会社メルヘン屋への2006年1月10日付け納品書(乙第2号証の2(被請求人の答弁書には「乙第2号証の1」と記載されているが、誤記として訂正する。))の品名欄に、「3201−HK/婦人HK柄クルー」と記載されている。

(ハ)上記(ロ)の品名欄の各記載は品番であり、通常使用権者のカタログの品番と一致している。すなわち、「4012−45−HK」は、カタログ「2006 ALL SEASON COLLECTION」(乙第3号証の1)の11頁に、「3201−HK」はカタログ「2006 SPRING COLLECTION」(乙第3号証の2)の10頁に、それぞれ記載されている。

(ニ)上記(ハ)のカタログは、ミナミ印刷株式会社が印刷し、松村ソックス株式会社に納品したものである。カタログ「2006 ALL SEASON COLLECTION」は平成17年12月21日に、カタログ「2006 SPRING COLLECTION」は同18年1月27日に、それぞれ、納品されている。

そして、通常使用権者と松村ソックス株式会社は、住所が同一であること(乙第3号証の3)からも明らかなように、同族会社であり実質上一体であり、松村ソックス株式会社が上記カタログを代行して発注し納品を受けたものであり、その後、カタログは、通常使用権者が使用している。

(ホ)乙第4号証の1は、上記(ハ)の乙第3号証の1の11頁に記載されている「4012−45−HK」の靴下の写真であり、下げ帯の左右側に「HORKINSE」の文字が縦方向に表示されている。また、乙第4号証の2は、同じく乙第3号証の2の10頁に記載されている「3201−HK」の靴下の写真である。

(ヘ)乙第3号証の1及び2では、上記品番以外の靴下にも商標「HORKINSE」が使用されている。乙第5号証の1は、乙第3号証の1の4頁「3012−34−HK−W」の写真であり、乙第5号証の2は、乙第3号証の1の11頁「4012−46−HK」の写真である。

(2)上記証拠から明らかなように、本件商標は、通常使用権者である松村商事株式会社によって本件審判の請求登録の日前3年以内に指定商品について使用されている。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)によれば、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録(平成18年3月3日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「靴下」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により請求に係る商品について取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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