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結論

勝訴(請求認容)

商標「キャラサポ」と「キャリサポ」の一音違いの称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2006−7717(T2006−7717/J1))

審判番号
不服2006−7717(T2006−7717/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キャラサポ」引用商標「キャリサポ」
争点(論点)
一音違いの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−7717(T2006−7717/J1)・不服)は、本件商標「キャラサポ」と引用商標「キャリサポ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一音違いの称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャラサポ」の文字を標準文字で書してなり、第16類「文房具類」、第35類「広告物の作成,広告物の制作,広告」、第40類「印刷,受託による名入れ印刷,文房具類への名入れ,その他の名入れ加工」及び第42類「デザインの考案,デザインの考案に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定商品及び指定役務として、平成17年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4869636号商標(以下「引用商標」という。)は、「キャリサポ」の文字を標準文字で書してなり、平成16年10月22日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年6月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「キャラサポ」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「キャラサポ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「キャリサポ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「キャリサポ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有する成語とはいえないものである。

そこで、本願商標より生ずる「キャラサポ」の称呼と、引用商標より生ずる「キャリサポ」の称呼とを比較するに、両者は、「キャ」「サ」「ポ」の音を共通にし、第2音において、「ラ」と「リ」の音に差異を有するものである。

そして、この差異音である「ラ」の母音「a」は、口を大きく開いて調音される音であるのに対し、「リ」の母音「i」は、口を半閉じ気味にして調音される音であるから、両音は母音の調音方法に明らかな違いを有するものであり、また、本願商標は、第2音にアクセントが置かれ、かつ、高く響く音であるのに対し、引用商標の第2音は、高く響かない平板な音であって、

これに続く「サポ」の音が、いずれも比較的弱く、平坦に発音されることとも相まって、比較的明確に聴取されるというのが相当である。

してみると、両商標より生ずる称呼は、いずれも4音という短い音構成からなることとも相まって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないものであるから、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし、聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標は、外観においても十分に区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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