結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8530(T2006−8530/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4362700号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年12月16日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4579996号商標は、「ミニマム」の文字を横書きしてなり、平成13年6月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4720302号商標は、「MINIMUM」の文字を横書きしてなり、平成14年11月13日登録出願、第9類、第18類、第24類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。