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Trademark Appeal Case

商標と出願人名の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13376(T2006−13376/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社70」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月22日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成18年4月4日付けの手続補正書により、第42類「店舗の内装の設計,店舗の設計(内装を除く),展示ディスプレイのデザインの考案」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に出願人の名称と異なる『株式会社70』の文字を表してなるから、これを出願人が商標として採択・使用することは、商取引における秩序を乱すおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)の名称は、本願商標と同一になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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