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Trademark Appeal Case

他人名称の著名略称の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10879(T2006−10879/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花の企画社」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第26類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、本願出願人と住所・名義の相違する、東京都新宿区在の『株式会社 花の企画社』の法人名である『花の企画社』の文字からなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。」、旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は商標登録を受けることができないとするものである。

そこで、本件についてみるに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、当審において調査したところ「花の企画社」の文字が、原審で説示する、東京都新宿区在の「株式会社 花の企画社」の著名な略称として使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称にあたるということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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