結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1853(T2006−1853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「匠」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4365379号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年3月3日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、指定商品中「コーヒー及びココア」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年5月18日にその審決の確定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「匠」の文字を標準文字で表してなるものであり、該文字に相応して「タクミ」又は「ショー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、円輪郭図形内の右上部より縦書きにて「一番の」の文字を書し、該円輪郭図形内左半分部分に「匠」の文字を大きく配し、該「匠」の文字の右横部に小さく「たくみ」の文字を縦書きで表してなるものである。
そして、上記した「たくみ」の文字部分は、「匠」の文字の読みを特定するものと理解されるとみるのが自然といえ、また、「一番の」の文字と「匠」の文字は、大きさを異にしているものの、共に毛筆体で円輪郭内にまとまりよく表されているものであり、観念上も、全体として、「最も優れた職人(匠)」の如き意味合いを把握することができるものである。
また、これより生ずると認められる「イチバンノタクミ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「匠」、「たくみ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみると、引用商標より「タクミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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