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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「キャラクター商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−6728(T2006−6728/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−6728(T2006−6728/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「COCO」
争点(論点)
キャラクター商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6728(T2006−6728/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「COCO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャラクター商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同18年6月19日付け手続補正書において、第30類「ココナッツを含有する菓子」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4354081号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年2月22日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。同じく、登録第4461924号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年3月28日に登録出願され、第30類「穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、同13年3月23日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の図形部分からは、親しまれた特定の観念を想起するとは認め難いものである。そして、構成中「COCO」の文字部分は、直ちに、本願指定商品の品質等を表示するものとして理解されるとはいい難く、また、その図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないから、該文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成中「COCO」の文字部分より「ココ」の称呼を生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、いずれも、帽子をかぶり胸の部分に「COCO」の文字が付された服を着た猿を表したといえるもので、引用商標のように擬人化された特異なキャラクター等の図形に接する取引者、需要者は、特段の事情がない限り、これを全体として一体的なものとして把握するとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、全体として、一つのキャラクターとして強く印象付けられるものであって、これに接する取引者、需要者は、その構成全体を一体不可分のものとして認識、把握するものであるといえる。

してみれば、その構成中の「COCO」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして直ちに認識されるものではないというべきであるから、引用商標は、構成中の「COCO」の文字のみを捉え、その称呼をもって取引に資されるものではないと判断するのが相当である。

したがって、引用商標から「ココ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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