結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6728(T2006−6728/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同18年6月19日付け手続補正書において、第30類「ココナッツを含有する菓子」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4354081号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年2月22日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。同じく、登録第4461924号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年3月28日に登録出願され、第30類「穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、同13年3月23日に設定登録され、それぞれ現に有効に存続しているものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の図形部分からは、親しまれた特定の観念を想起するとは認め難いものである。そして、構成中「COCO」の文字部分は、直ちに、本願指定商品の品質等を表示するものとして理解されるとはいい難く、また、その図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないから、該文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中「COCO」の文字部分より「ココ」の称呼を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、いずれも、帽子をかぶり胸の部分に「COCO」の文字が付された服を着た猿を表したといえるもので、引用商標のように擬人化された特異なキャラクター等の図形に接する取引者、需要者は、特段の事情がない限り、これを全体として一体的なものとして把握するとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、全体として、一つのキャラクターとして強く印象付けられるものであって、これに接する取引者、需要者は、その構成全体を一体不可分のものとして認識、把握するものであるといえる。
してみれば、その構成中の「COCO」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとして直ちに認識されるものではないというべきであるから、引用商標は、構成中の「COCO」の文字のみを捉え、その称呼をもって取引に資されるものではないと判断するのが相当である。
したがって、引用商標から「ココ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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