結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25124(T2006−25124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務(ただし、平成18年6月28日、同19年1月12日及び同年3月2日付けの各手続補正書による補正後のもの)として、平成17年8月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2557023号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品若しくは役務は、すべて削除されたものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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