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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−10212(T2006−10212/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−10212(T2006−10212/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NEVE」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10212(T2006−10212/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NEVE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4545278号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEVE」及び「ネーベ」の文字を二段に横書きしてなり、平成13年4月25日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として同14年2月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「NAVE」の文字より「ネイブ」の称呼を無理なく生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「NEVE」及び「ネーベ」の文字よりなるところ、かかる構成中下段に表された「ネーベ」の文字が、上段の欧文字部分の読みを特定するものと認められるから、これより「ネーベ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ネイブ」の称呼と、引用商標より生ずる「ネーベ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音により構成され、語頭の第1音「ネ」を共通にするとしても、第2音の「イ」と長音「ー」の差異を有し、さらに第3音の「ブ」と「ベ」の音の差異を有するから、両者が3音という極めて短い音構成からなるものであることと相俟ってみれば、上記差異音の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感が異なり、十分聴別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標は、その英語の意味から、「教会堂の身廊、車輪のこしき」の観念を生じ、引用商標は、造語と認められるから観念においては類似すべくもないものであり、外観においては相紛れるものではないこと明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない別異の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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