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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8671(T2006−8671/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4934999号商標(以下「引用商標」という。)は、「Link Station」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年12月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであって、構成中の上段に記載された「ピーリンクステーション」の片仮名文字部分は、その下部の構成要素の読みを特定させていると推認されるところ、中央左に配された長い縦線と短い横線を持つ大きな円は、欧文字の「P」及び記号の「−(ハイフン)」を図案化したものと容易に認識されるものであり、全体として「P−link Station」の文字を表してなると看取され得るところ、全体的にまとまりよく一体的に表されているものであって、これよりは「ピーリンクステーション」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より、「リンクステーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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