結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10944(T2006−10944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、立体的長方形と思しき図形の中に『TM』の文字を書してなるが、構成中『TM』の文字は、『TradeMark』の略語として登録商標に付され普通に使用されている語であり、また、役務の等級等を表す記号符号として普通に使用されているアルファベット文字二字の類型でもあり、該立体的長方形も特段に識別力を有する図形ともいえないことから、全体としても自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認めるのが相当で、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、角に丸みを持たせた台形の図の右辺に、青色の同じく2つの角に丸みを持たせた長方形の図を表し、その台形の図中に「TM」の欧文字を表してなるところ、その構成中の図形部分は、前審説示の如く、特段に識別力を有しない図形というよりは、その色彩とも相俟って、全体として特殊な形状よりなるといえるものであり、十分に自他役務の識別標識としての機能を有し、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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