Trademark Appeal Case
称呼の略称判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91482号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4294337号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月2日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第6類、第19類、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、「エコ・エネルギー住宅」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録されている登録第3080843号商標及び平成8年4月16日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年10月31日に設定登録されている登録第4076147号商標(以下これらを合わせて、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品及び指定役務中第37類「建築一式工事、しゅんせつ工事、土木一式工事、石工事、鋼構造物工事、左官工事、大工工事、鉄筋工事、とび・土工又はコンクリートの工事、内装仕上工事」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、下記に示すとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「エコシステム」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「生態系」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標の文字部分よりは、「エコ」と単に略称されることは通常あり得ないとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「エコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中申立てに係る役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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