結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2527(T2006−2527/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PDFダイレクト」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年11月4日に登録出願されたものである。
本願商標は、「PDFダイレクト」と標準文字で書してなるところ、その構成中「PDF」の文字は「WWW上で最も広く普及しているドキュメント用ファイルフォーマット」を意味する「portable document format」の略語として、そして「ダイレクト」の文字は「まっすぐな、直接的な」を意味する語として、ともに一般に親しまれ使用されているものである。
そして、本願指定商品を取り扱うこの種業界においては「プリンタドライバを介さずにPDFファイルをパソコンから直接プリントすることができる」といった機能を「PDFファイルのダイレクト印刷機能」「PDFダイレクト印刷機能」等と称し使用している実情がうかがえ、また、画像ファイル等他のファイルを直接PDFに変換したり、PDFから他のファイルへ直接変換するといったコンピュータソフトウェアが販売されている実情があることも相俟って、本願指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」との関係において、前記各意味を有する本願商標を使用しても、これに接する需要者・取引者をして「PDFを直接(ダイレクトに)印刷できるプリンター」もしくは「PDFに直接(ダイレクトに)変換できるコンピュータソフトウェア」、「PDFから直接(ダイレクトに)変換できるコンピュータソフトウェア」であると認識、理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質(機能)を誇称するにすぎないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「PDFダイレクト」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中前半の「PDF」の欧文字は、インターネット等によれば、「Potable Document Format。Adobe Systems社によって開発された、電子文書のためのフォーマット。」を指称する語であって、構成中後半の「ダイレクト」の片仮名文字は、「直接的なさま。」の意を有する英語である「direct」の表音であるとしても、これらを結合させた「PDFダイレクト」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く、その指定商品との関係において、何らかの商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものということはできない。
また、当審において調査するも、「PDFダイレクト」の語が、本願指定商品の取引の場において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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