結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1609(T2006−1609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CleanBlue」の欧文字を横書きしてなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年9月17日、アルゼンチン国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2359857号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリーンブロー」の片仮名文字と「CLEANBLOW」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成1年3月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同3年12月25日に設定登録され、その後、同13年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同14年11月6日に指定商品を第6類「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CleanBlue」の欧文字を横書きしてなり、該構成文字に相応して「クリーンブルー」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、前記2のとおり、「クリーンブロー」の片仮名文字と「CLEANBLOW」の欧文字とを上下2段に書してなり、該構成文字に相応して「クリーンブロー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「クリーンブルー」の称呼と、引用商標より生ずる「クリーンブロー」の称呼とを比較するに、両者は、「ク」、「リー」、「ン」及び「ブ」の音を共通にし、語尾における「ルー」の音と「ロー」の音に差異を有するところ、該差異音は、子音「r」を共通にするものの、母音を異にするものであり、該母音を長くのばす長音を伴っていることから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえないところである。
そして、本願商標及び引用商標の構成中「Clean」、「クリーン」及び「CLEAN」の文字は「清潔な、きれいな」等を、「Blue」の文字は「青色」等を、また、「ブロー」、「BLOW」の文字は「ドライヤーで風を吹きつけ髪型を整えること。」等の意味を表す語として、それぞれが親しまれた語であることから、本願商標は全体として「清潔な青色、きれいな青色」の如き意味合いを、引用商標は全体として「清潔なブロー(ドライヤーで風を吹き付け髪型を整えること。)」の如き意味合いを、それぞれ理解させるものであり、これら両商標より生ずる観念の相違をも併せ考慮すれば、両商標は、称呼において相紛れるおそれはないものといえる。
さらに、両商標は、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても相紛れるおそれはない。
してみると、本願商標及び引用商標は、たとえ、称呼において近似する部分があるとしても、上記の外観及び観念をも含め総合すれば、両者は別異の印象を与えるものであって、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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