sokuhyo

Trademark Appeal Case

語尾撥音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6922(T2006−6922/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FEBLON」の欧文字と「フェブロン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1651866号商標(以下「引用商標」という。)は、「フェブロ」の片仮名文字と「FEVERO」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和56年3月17日登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年5月19日に第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「FEBLON」と「フェブロン」の文字を二段に書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「フェブロン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「フェブロ」と「FEVERO」の文字を二段に書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「フェブロ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「フェブロン」の称呼と引用商標から生ずる「フェブロ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別において重要な語頭より「フェブロ」の音を共通にし、異なるところは語尾における撥音(「ン」)の有無のみである。

しかして、該差異音「ン」は、それ自体響きの弱い鼻音であって、前音の「ロ」に吸収されやすい音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該「ン」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、全体として語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、両者は、称呼上類似の商標であって、かつ、指定商品が同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。