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Trademark Appeal Case

結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3805(T2003−3805/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER DEPOT」の欧文字と「スーパー デポ」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類、第14類、第21類、第24類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月11日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成14年12月16日付けの手続補正書により、第9類、第14類、第21類、第24類及び第27類に属する願書記載のとおりの一部商品を削除する補正がされたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第719283号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DEPO」の欧文字を書してなり、昭和29年12月29日に登録出願、同41年9月8日に設定登録され、その後、昭和61年9月18日、平成8年10月30日及び同18年8月22日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2081248号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MEN’S DEPOT」の欧文字と「メンズ デポ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和61年2月3日に登録出願、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年8月4日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第2644729号の1商標(以下「引用商標3」という。)は、「DEPO」の欧文字と「デポ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成4年1月9日に登録出願、同6年4月28日に設定登録され、その後、同15年12月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同8年6月10日に本件の分割移転がなされたものである。また、同16年4月28日に指定商品の書換登録がなされた結果、その指定商品は、第9類及び第15類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

同じく、登録第2644729号の2商標(以下「引用商標4」という。)は、「DEPO」の欧文字と「デポ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成4年1月9日に登録出願、同6年4月28日に設定登録され、同8年6月10日に本件の分割移転がなされたものである。その後、同16年5月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、同17年5月6日に指定商品の書換登録がなされた結果、その指定商品は、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

同じく、登録第3157216号商標(以下「引用商標5」という。)は、「DEPOT」の欧文字を書してなり、平成4年11月17日に登録出願、同8年5月31日に設定登録され、その後、平成18年6月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであり、その指定商品は、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4161325号商標(以下「引用商標6」という。)は、「SPORTS DEPO」の欧文字を書してなり、平成8年10月17日に登録出願、同10年7月3日に設定登録され、その指定商品は、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4166701号商標(以下「引用商標7」という。)は、「SPORTS DEPO」の欧文字を書してなり、平成8年10月17日に登録出願、同10年7月17日に設定登録され、その指定商品は、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4178758号商標(以下「引用商標8」という。)は、「SPORTS DEPO」の欧文字を書してなり、平成8年10月17日に登録出願、同10年8月21日に設定登録され、その指定商品は、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4309062号商標(以下「引用商標9」という。)は、「ペットデポ」の片仮名文字と「PETDEPO」の欧文字を二段に書してなり、平成9年12月19日に登録出願、同11年8月27日に設定登録され、その指定商品は、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4406064号商標(以下「引用商標10」という。)は、「D.E.P.O.T.」の欧文字を書してなり、平成11年9月6日に登録出願、同12年8月4日に設定登録され、その指定商品は、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらを総称して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「SUPER DEPOT」の欧文字と「スーパー デポ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成中前半部の「SUPER」及び「スーパー」の文字部分は、商品が優れていること等を表す誇称表示として広く使用されているものであるから、自他商品の識別機能を果たしうるのは、後半部の「DEPOT」及び「デポ」の文字部分にあり、これらより、「デポ」の称呼をも生ずるものである。

これに対して、引用商標1、引用商標3及び引用商標4は、上記2のとおり、「DEPO」、「デポ」の文字よりなるものであるから、これより「デポ」の称呼が生ずること明らかである。

次に、引用商標5及び引用商標10は、上記2のとおり、「DEPOT」、「D.E.P.O.T.」の文字よりなるものであるから、「デポ」の称呼をも生ずるものである。

そして、引用商標2、引用商標6ないし引用商標9は、上記2のとおり「MEN’S 」、「SPORTS」、「ペット」等の文字と「DEPOT」、「DEPO」、「デポ」の文字を結合した構成よりなるところ、いずれも「MEN’S 」、「SPORTS」、「ペット」等文字は、「男性の」「スポーツの」「ペットの」の意を容易に看取させて指定商品との関係より商品の品質、用途等を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別機能を果し得るのは、「DEPOT」、「DEPO」、「デポ」の文字にあり、これより、「デポ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「デポ」の称呼が生ずるというべきである。

また、本願商標と引用商標は、上記のとおり、その構成文字の「DEPOT」及び「デポ」に相応して、いずれも「配送所、倉庫」の観念を生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「デポ」の称呼及び「集配所、倉庫」の観念を共通にする全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、原審において減縮補正されているが、なお、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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