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結論

敗訴(請求棄却)

商標「quatre saisons」と「QSAISON」の称呼類似性:合口音(第4条第1項第11号|審判不服2005−8067(T2005−8067/J1))

審判番号
不服2005−8067(T2005−8067/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「quatre saisons」引用商標「QSAISON」
争点(論点)
称呼類似性:合口音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−8067(T2005−8067/J1)・不服)は、本件商標「quatre saisons」と引用商標「QSAISON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:合口音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「quatre saisons」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月12日に登録出願、その後、指定商品については、同17年3月23日付け手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2289401号商標(以下「引用商標」という。)は、「QSAISON」の欧文字と「クヮトルセゾン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和62年5月27日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とする書換登録が同14年4月17日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「quatre saisons」の文字を書してなるところ、その指定商品中の「化粧品」等のファッション商品を取り扱う分野においてフランス語が比較的多く使用されており、特に該「quatre」は「四の、四番目」、「saisons」は「季節、シーズン」の意味を有する語として、それぞれ親しまれており、また、全体としても「四季」の意味をもって親しまれているといえるものである。

そして、該「quatre saisons」は、そのフランス語発音をもって、「カトルセゾン」あるいは「キャトルセゾン」のよう称呼する場合が多く、また、「クヮトルセゾン」のように表記されている例(http://www.cosme.net/product/brand/brand_id/3734)も見受けられるところでもある。

そうとすれば、本願商標は、「カトルセゾン」又は「キャトルセゾン」の称呼を生じ、場合によっては、「クヮトルセゾン」の称呼をも生ずるというのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「QSAISON」の欧文字と「クヮトルセゾン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成中の片仮名文字に相応して、「クヮトルセゾン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「カトルセゾン」の称呼と引用商標より生ずる「クヮトルセゾン」の称呼とを比較すると、両者は「トルセゾン」の音を共通し、異なるところは語頭における「カ」と「クヮ」との音の差にすぎず、該「クヮ」の音は、合口音(kwa)であって「ク」と「ヮ」が区切って発音されるものではなく、「kwa」中の「w」を含めて一音の「カ」の音に極めて近似した音として発音・聴取されるというのが相当である。

してみれば、本願商標の「カトルセゾン」の称呼と引用商標より生ずる「クヮトルセゾン」の称呼は、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の音調、音感が極めて近似し、互いに相紛らわしい称呼上類似する商標というべきである。

また、本願商標は、「四季」の観念を有するものであり、引用商標は、その構成中の「クヮトルセゾン」の片仮名文字部分より、「quatre saisons」を想記し、「四季」の観念を生ずる場合もあるといえるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼、観念において類似の商標といわざるを得ない。

さらに、本願商標に係る指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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