sokuhyo

Trademark Appeal Case

CCELの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14829(T2005−14829/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成からなり、第14類に属する願書記載の商品、第16類に属する願書記載の商品、第18類に属する願書記載の商品、第24類「織物,メリヤス生地,織物製テーブルナプキン,カーテン」ほか願書記載の商品、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、及び第35類に属する願書記載の役務を指定商品又は指定役務として、平成14年6月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)である。

(1)登録第1604839号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和43年2月21日に登録出願、「SEASHELL」の文字と「シーシェル」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同58年7月28日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年1月12日に、第25類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされているものである。

(2)登録第4248584号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成9年6月17日に登録出願、「シーシエル」の文字と「SEA SHELL」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,つけまつ毛」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第4495942号商標(以下「引用商標3」という。)は、2000年4月14日にドイツ連邦共和国のおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年10月10日に登録出願、「SeaCell」の文字を横書きしてなり、第22類「原料繊維」、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,織物製テーブルナプキン,カーテン」、第25類「被服,履物」を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

そこでまず、本願商標と引用商標3の類否について判断する。

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、構成中の「CCEL」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといえるものである。

しかして、該「CCEL」の文字部分は、特定の読みを有し、かつ、特定の意味合いを有する成語(熟語)とも認められないから、かかる場合は、わが国で最も親しまれた英語風又はローマ字風の読みにしたがって称呼されるものとみるのが相当である。

そうすると、たとえば、第2文字以下の「CEL」の文字部分は、小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版第7刷 443頁 (株)小学館 1999年1月10日発行」によれば、「cel」=セル「アニメーション映画製作用の透明なセルロイドのシート」との記載があること、また、語尾に「cel」の文字を有する比較的親しまれた英語として、「cancel」(キャンセル=取り消す、無効にする。)、「percel」(パーセル=小包、小荷物)、「excel」(エクセル=まさる、すぐれる)等が存在すること等から、本願商標「CCEL」に接する取引者、需要者は、第2文字目以下の「CEL」の文字については、これを「セル」と無理なく称呼し得るものというべきである。

そして、語頭の「C」の文字は、アルファベットの第3文字目であって、「シー」と称呼されること明らかであり、たとえば、語頭に「C」の文字を有する略語として、「CMOS」(半導体の一方式であるMOSを改良したもの)を「シーモス」と称呼している事実も存するところである。

そうとすれば、本願商標を構成する「CCEL」の文字全体からは、「シーセル」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、本願商標からは、「シーシーイーエル」の称呼のみを生ずると主張している。しかしながら、上記「シーシーイーエル」の称呼を生じることを否定するものではないが、本願商標を必ず一文字一文字発音しなければならないとする根拠に乏しく、むしろ、簡易迅速を旨とする商取引の実際にあっては、語頭の「C」を「シー」と発音し、これに続く「CEL」の文字を「セル」と発音し、全体で簡潔な「シーセル」の称呼をもって取引に当たるというのが自然であるから、上記請求人の主張は採用することができない。

他方、引用商標3は、前記2のとおり、「SeaCell」の欧文字よりなるから、該構成文字に相応して「シーセル」の称呼を生ずるものである(この点については、請求人も認めている。)。

してみれば、本願商標と引用商標3とは、両商標とも直ちに特定の観念を想起し得ないから、観念において比較すべくもないものであるし、また、外観上の相違する点を考慮しても、共に「シーセル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ず、かつ、両者の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標と引用商標1及び2との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべきかぎりではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。