Trademark Appeal Case
「マッサージ」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−15361(T2005−15361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「マッサージ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものである。
指定商品については、同17年4月26日付け手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴ベら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原審においては、「本願商標は、『手または特殊の器械を用いて体を擦り、揉み、叩きなどして行う治療法の一。血行をよくし、疲労を去り、筋肉の機能を高め、緊張をほぐすのに効がある。美容のためにも行う。(『株式会社岩波書店』発行『広辞苑』より)』を意味する語として親しまれ使用されている「マッサージ」と書した構成よりなり、マッサージ効果をうたった商品が多数紹介され、販売されていることよりすれば、本願商標をその指定商品中「マッサージ効果」のある商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「マッサージ効果」のある商品であると理解し、単に商品の品質を表示しているものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記「マッサージ効果」のある商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「マッサージ」の文字を表してなるところ、「マッサージ」の文字は、「手または特殊の器械を用いて体を擦り、揉み、叩きなどして行う治療法の一。血行をよくし、疲労を去り、筋肉の機能を高め、緊張をほぐすのに効がある。美容のためにも行う。『―師』」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するものである。
ところで、指定商品を取り扱う業界において、「マッサージ」の文字が、「マッサージ効果を有する商品」又は「マッサージ用の商品」であることを表す語として用いられていること、そして「マッサージ効果を有する商品」又は「マッサージ用の商品」が種々販売されていることは、例えば、下記の新聞記事情報及びインターネット情報からうかがうことができる。
(1)「[生活型録]歯ブラシ 極細繊維や歯垢とる機能」の記事中に「歯ブラシは、1000円前後で買える低価格の電動タイプに人気が集まる一方、通常の歯ブラシでも、極細繊維や
マッサージ効果
のある素材などを用いた様々な製品が登場してきた。」の記載。(2003年3月18日読売新聞大阪夕刊9頁)
(2)「ハイパワー電動歯ブラシを発売/オムロン」の記事中に「オムロンは、ハイパワーと低価格が特色の乾電池式電動歯ブラシ『ハイパワーシュシュ』を20日から発売する。ブラシが3ミリ幅で毎分2500回の直線往復運動をして、素早く歯垢(しこう)を取り除く。歯ぐきの
マッサージ効果
もあるという。」の記載。(1994年9月10日読売新聞東京朝刊9頁)
(3)「日立家電、電動歯ブラシを発売。フォーンズ磨きを採用」の記事中に「フォーンズ磨きは米国のフォーンズ博士が提唱した方法で、歯ブラシを歯に直角にあてて円を描くように磨くもの。他の磨き方に比べて歯垢を落としやすく、歯ぐきの
マッサージ効果
もあるという。」の記載。(1993年2月20日日刊工業新聞15頁)
(4)「電動歯ブラシ、正しく使っていますか 歯ぐきや歯の表面傷めるケースも」記事中に「手で磨くときも力を入れ過ぎる人が多いが『歯ぐきや歯の表面を傷めてしまう。添えるぐらいの気持ちでいいのでは。軽く当てることによって、歯ぐきへの
マッサージ効果
も高まる』という。」の記載。(1991年7月9日読売新聞大阪朝刊18頁)
(5)「天然毛(豚毛)100%の“ボディブラシ”」の項に「不眠、イライラ、肩こり、冷え症、肌荒れ、肥満、などはこのボディブラシをローラーしてお肌の
マッサージ効果
で解消して下さい。」の記載。
(http://www.taniyama-k.jp/syohin.html)
(6)花王株式会社のホームページの「サクセス 製品カタログ」の項に「サクセス頭皮スッキリ洗浄ブラシ 毛穴につまったアブラ、頭皮の汚れを、薬用シャンプーとの併用で一層しっかりと落とします。洗いながら
マッサージ
して、血行促進もできます。」の記載。
(http://www.kao.co.jp/products/success/item00.html)
(7)同じく花王株式会社のホームページの「エスト」「スキンケア&テクニック」の項に「ホワイトニングエステ」「
マッサージ
による血行促進で、くすみ感のない明るい肌に整えます。」の記載。
(http://www.sofina.co.jp/est/products/skin/13.html)
(8)株式会社カネボウ化粧品のホームページの「Impress」「
マッサージ
クリーム」の項に「
マッサージ効果
で、血行を促進するとともに肌荒れやキメの乱れなどの肌悩みを優しくコンディショニング。」の記載。
(http://www.kanebo-cosmetics.jp/impress/main02.html)
(9)マックスファクター株式会社のホームページの「SK−II」「SK−IIフェイシャルトリートメント
マッサージ
クリーム」の記載。
(http://www.sk2.com/jp/member/p_products/special/pro_s931_07.jhtml)
(10)株式会社ポーラ化粧品本舗のホームページの「商品情報」「オールリフト」の項に「EX
マッサージ
」「肌にのせるとほのかに温かくなるオイルジェルタイプ。
マッサージ
を行うことで肌の血行を促します。ふきとりも洗い流しもできるツーウェイタイプ。」の記載。
(http://www.pola.co.jp/beauty/products/skincare/alllift.html#3217)
(11)ロート製薬株式会社「ヴィダローム」のホームページの「オーガニック
マッサージ
オイル」の項に「ローズinホホバ」「ヴィダローム オーガニック
マッサージ
オイル」及び「ラベンダーinホホバ」「ヴィダローム オーガニック
マッサージ
オイル」の記載。
(http://www.rohto.co.jp/viedarome/prod/massage.htm)
(12)株式会社ちふれ化粧品のホームページの「ちふれ」「基礎化粧品」の項に「ウォッシャブル コールド クリーム」「メークが落とせて、
マッサージ
もでき、水やお湯で簡単に洗い流せます。」の記載、及び「マッサージ クリーム N」「なめらかな感触。
マッサージ
で血行を促し、弾力のある肌を保ちます。保湿成分:ヒアルロン酸、トレハロース 配合」の記載。
(http://www.chifure.co.jp/search_html/1-index.html)
以上の通り、「マッサージ」の語が「マッサージ効果を有する商品であること」又は「マッサージ用の商品であること」を表すものとして一般に使用されているのに加え、「マッサージ効果を有する商品」又は「マッサージ用の商品」が多数販売されている事実があることよりすれば、「マッサージ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「マッサージ効果を有する商品」又は「マッサージ用の商品」に使用するときには、これに接する需要者、取引者は、その商品が「マッサージ効果を有する商品」又は「マッサージ用の商品」であること、すなわち商品の品質(効果、用途)を表示するにすぎないものと理解するに止まり、また、上記以外の商品に使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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