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結論

勝訴(請求認容)

商標「DOUBLE DRY」の記述的語の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−18331(T2006−18331/J1))

審判番号
不服2006−18331(T2006−18331/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DOUBLE DRY」
争点(論点)
記述的語の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−18331(T2006−18331/J1)・不服)は、本件商標「DOUBLE DRY」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOUBLE DRY」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『倍の、2倍の、2つの似た物から成る;二重の』の意味を有する『DOUBLE』と『乾いたさま』の意味を有する『DRY』の文字を一連に『DOUBLE DRY』と書してなるところ、これよりは、全体として、『二重の物・方法により乾燥を図った商品若しくは倍の乾燥性を有する商品』を想起させるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「DOUBLE」の文字が「二倍の、二重の」等の意味を、「DRY」の文字が「乾いた、乾燥した」等の意味を有する語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「DOUBLE DRY」の文字よりは、「二重の乾燥」程の意味合いを理解する場合があるとしても、これより、直ちに原審説示の如き意味合いを想起し、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「DOUBLE DRY」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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