sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18331(T2006−18331/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOUBLE DRY」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『倍の、2倍の、2つの似た物から成る;二重の』の意味を有する『DOUBLE』と『乾いたさま』の意味を有する『DRY』の文字を一連に『DOUBLE DRY』と書してなるところ、これよりは、全体として、『二重の物・方法により乾燥を図った商品若しくは倍の乾燥性を有する商品』を想起させるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「DOUBLE」の文字が「二倍の、二重の」等の意味を、「DRY」の文字が「乾いた、乾燥した」等の意味を有する語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「DOUBLE DRY」の文字よりは、「二重の乾燥」程の意味合いを理解する場合があるとしても、これより、直ちに原審説示の如き意味合いを想起し、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「DOUBLE DRY」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。