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結論

勝訴(請求認容)

商標「SYN」の称呼類似と要部抽出の判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−21336(T2006−21336/J1))

審判番号
不服2006−21336(T2006−21336/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SYN」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21336(T2006−21336/J1)・不服)は、本件商標「SYN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年8月21日付け提出の手続補正書により、第30類「チョコレートを使用した菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4460260号商標(以下「引用商標」という。)は、「SYN」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月8日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Quatrieme Chocolat・進(「Quatrieme」の文字の最初の「e」の文字の上部には「 ́」が付されている。以下、同じ。)」の文字、筆書き風に書された文字、「Quatrieme Chocolat」の文字及び「S H 1964 I N」の文字を四段に書してなるところ、これらの構成部分は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者は、殊更、一段目の「進」の文字部分のみ、又は、四段目の「S」「H」「I」「N」の文字部分のみに着目し、その称呼のみをもって商取引に資するものとはいえないというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり、「SYN」の文字よりなるものであって、本願商標とは容易に識別できるから、たとえ、同一又は類似の商品について、それぞれ両商標を使用しても、両者間に出所混同のおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標より、単に、「シン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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