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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Earthwind」のEarthwind商標の類否判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91554号)

審判番号
平成11年異議第91554号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Earthwind」
争点(論点)
Earthwind商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91554号・異議)は、本件商標「Earthwind」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Earthwind商標の類否判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4301276号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4301276号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4301276号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月21日に登録出願され、「Earthwind」の文字と「アースウインド」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和21年9月27日に登録出願され、「アース」の文字を縦書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年10月7日に設定登録されている登録第369817号商標外、「EARTH」の文字を横書きしてなる同第369818号商標(第5類)、「アース」の文字を横書きしてなる同第1085293号商標(第4類)、「アースフレッシュ」の文字を横書きしてなる同第1085294号商標(第4類)、「アースエアフレッシュ」の文字を横書きしてなる同第1085295号商標(第4類)、別記(1)のとおりの構成よりなる同第1365189号商標(第4類)、「アースホワイト」の文字を横書きしてなる同第1380942号商標(第4類)、「ホワイトアース」の文字を横書きしてなる同第1380943号商標(第4類)、「クリンアース」の文字を横書きしてなる同第1611673号商標(第4類)、別記(2)のとおりの構成よりなる同第1668872号商標(第4類)、別記(3)のとおりの構成よりなる同第1668873号商標(第4類)、「アース製薬株式会社」の文字を横書きしてなる同第1668874号商標(第4類)、別記(4)のとおりの構成よりなる同第2169482号商標(第4類)、別記(5)のとおりの構成よりなる同第2488151号商標(第4類)、「EARTH」の文字を横書きしてなる同第3234062号商標(第3類)及び「アース」の文字を横書きしてなる同第4061824号商標(第3類)(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「殺虫剤」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがつて、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当しその登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標を構成する文字が、全体として特定の語義を有する成語ではないとしても、「Earth/アース」の語も「wind/ウインド」の語も、それぞれ「地球、大地」あるいは「風」等を意味する英語として、いずれも極めて親しまれて用いられている語であり、「Earth」の語を冠した熟語も数多く存在することからすれば、本件商標は、「大地の風」の如き自然な意味合いを容易に看取させる一連一体の商標とみるのが相当である。

そうとすると、上記あるいは別記のとおりの構成よりなる本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「殺虫剤」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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