Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91551号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4300159号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、別記(1)のとおりの構成よりなり、第21類、第24類、第25類、第29類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年4月30日に登録出願され、「グルメコレクション」の文字を書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されている登録第2721257号商標及び昭和63年2月4日に登録出願され、別記(2)のとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されている登録第4069876号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは別記あるいは上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼および観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
なお、本件商標は、結合符の「&」の記号をもって「HEALTHY」と「GOURMET」の語が対等に結合されているものであるから、「ヘルシーアンドグルメコレクション」の一連の称呼のみを生じ、単に「グルメコレクション」の称呼は生じないものとみるのが相当である。
よって、結論のとおり決定する。
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