Trademark Appeal Case
称呼観念類似と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−11155(T2005−11155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「リバティー」の片仮名文字と「Liberty」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,第28類「釣り具」を指定商品として,平成16年10月1日に登録出願,その後,指定商品については,同17年9月1日提出の手続補正書により,「釣り具(但し,釣り用餌を除く)」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,原査定が引用した登録第4015800号商標(以下「引用商標」という。)は,「LIBERTY」の欧文字を横書きしてなり,平成7年4月18日に登録出願,第31類「あわ,きび,ごま,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,コプラ,麦芽,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,飼料用たんぱく」を指定商品として,同9年6月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに,両商標は,それぞれの構成文字に相応して,いずれも「リバティー」の称呼及び「自由」の観念を生ずることが明らかである。
してみれば,両商標は,その外観上の差異を考慮してもなお,称呼及び観念を共通にする全体として類似する商標であるといわなければならない。
次に,本願商標及び引用商標の指定商品の類否について検討するに,引用商標の指定商品中の「釣り用餌」と本願商標の指定商品とは,いずれも釣りに用いられるものであって,その用途,目的,販売場所,需要者等を共通にするものであるから,類似する商品というべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお,請求人は,引用商標の権利者が釣り具業界とは,何らの関係もなく,引用商標を釣り用餌に使用している事実もないから,本願商標をその指定商品に使用しても釣り具業界において,誤認混同を生じさせるおそれはない旨主張し,本願の指定商品を補正している。
しかして,引用商標の権利者が釣り具業界と関係がないとか,引用商標が釣り用餌について実際に使用されていないとかは,例えば,不使用取消審判等においては主張する余地があるとしても,本願商標と引用商標とが商標において類似し,且つ,指定商品が類似するものである以上,本願商標が登録を受けることができないことは,商標法第4条第1項第11号の趣旨に照らして,明らかなところである。
また,請求人は,本願の指定商品から「釣り用餌」を除くとする補正を行っているが,「釣り用餌」は,引用商標の指定商品第31類に属する商品であるから,本願の当初の指定商品には含まれていないものである。仮に,本願の当初の指定商品に「釣り用餌」が含まれていたとしても,残余の商品である「釣り具」と引用商標の指定商品中の「釣り用餌」とが類似する商品であることは,上記のとおりである。
したがって,請求人の主張は,採用することができない。
以上のとおりであるから,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。
よって,結論のとおり審決する。
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