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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18964(T2005−18964/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の商品(役務)を指定商品(指定役務)として、平成16年9月30日に登録出願され、その後、指定商品(指定役務)については、原審における同17年5月24日の手続補正書及び当審における同年9月30日付けの手続補正書により、第29類「たけのこを主材とする総菜」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ステーキ風に調理した竹の子』の意味合いを容易に想起させる『竹の子すてーき』の文字を特異とはいえない方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記の意味合いに照応する商品に使用しても、商品の内容・原材料・加工の方法等を表示したものと理解されるにとどまり、商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「竹の子」の文字と「すてーき」の文字とを筆記体風にややずらして2列に縦書きしてなるところ、この程度の文字の表現方法は、さほど特異なものということはできず、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものというのが相当である。

また、構成中「竹の子」の文字は「竹の地下茎から出る若芽。鱗片状の皮で包まれている。」の意味を有する語であり、また、「すてーき」の文字は「肉や魚の厚めの切り身を焼いた料理。」の意味を有する「ステーキ」の語を平仮名文字で表してなるものであり、共に一般に親しまれたものであるところ、構成中の「すてーき(ステーキ)」の語は、肉や魚を用いたものの他にも、例えば、水分を切った豆腐を平らに焼いた料理を「豆腐ステーキ」、板こんにゃくの表面に格子状に切れ目を浅く入れて焼いた料理を「こんにゃくステーキ」、大根を厚めに輪切りにして焼いた料理を「大根ステーキ」のように、肉や魚以外の素材をステーキ風に焼いたものを「○○ステーキ」と称していることからすれば、「竹の子すてーき」の文字からなる本願商標よりは、原審説示の如く「ステーキ風に調理した竹の子」、即ち「竹の子を厚めに切って焼いたステーキ風の料理」程の意味合いを容易に認識するものというのが相当である。

加えて、「竹の子すてーき」の文字より「竹の子を厚めに切って焼いたステーキ風の料理」程の意味合いを容易に想起することは、以下の新聞記事、インターネットのホームページ情報からも裏付けられるところである。

(1)「TV番組案内

・・・旅の香り ★朝日=後6・56

野際陽子と中井美穂が井筒和幸さんの案内で春の奈良・大和路を巡る。東大寺を見学した3人は、昼食に大和水菜のごまあえや

たけのこステーキ

などを堪能。飛鳥(明日香村)に移動し、自転車で飛鳥寺や石舞台古墳などを回る。夕食には飛鳥鍋や古代米のうなぎせいろずしなど、地の食材を使った珍しい料理を味わう。・・・」

(2006.04.23 中日新聞(朝刊)14頁 TV解説面)

(2)「クマ情報・落書き消し・薫製づくり企画... 三倉岳愛す盛り上げ隊 初の管理ボランティア

・・・大竹市の三倉岳(七〇二メートル)を舞台に、山の管理を手伝う初のボランティア組織「三倉倶楽部」が発足した。登山者に役立つ、落石やクマ、ハチなどの注意情報をインターネットを通じて発信し、パンや薫製づくりなどの体験イベントも企画して地域おこしにつなげる。

メンバーは大竹市や広島市、岩国市内の会社員や教員たち十六人。一帯を管理する三倉岳県立自然公園協議会の参加団体として活動し、岩や樹木への落書き消しや倒木の除去などをする。三倉岳に関する情報を掲載するホームページも三月中旬に完成した。十六、十七日に同協議会が主催する山開きでは、チーズの薫製と

たけのこステーキ

を販売する予定だ。・・・」(2005.04.12 中国新聞(朝刊)広島圏域)

(3)「[おいしいで〜]「味工房 源氏」 メニュー150種、予算と好み次第で

和洋の定番料理から、旬の素材を取り入れた創作料理までメニューは、全部で150種類以上!

「欲張りなんでいろんな料理に日々挑戦しています」と店主の元川篤さん。

昼時は近所の奥さんや会社員らでにぎわっている。彼らのお目当ては、源氏弁当(2000円)。造りから煮物、揚げ物......と9品がバランスよく並べられたぜいたくごぜん。ご飯はおかわり自由とコーヒー付きで、このお値段は納得。

夜はいろんな年齢層の人が来るので、お客さんのニーズに応えられるよう、品数が多いのだ。予算と好みを聞いて、要望に応じてくれるのがうれしい。

この季節、お薦めは春野菜を使った料理。朝掘り

竹の子のステーキ

(1000円)や竹の子ギョーザ(700円)など甘みたっぷりの野菜は、春ならではの味わいだ。・・・

」(2003.04.05 毎日新聞(大阪夕刊)5頁)

(4)徳島県鳴門市の料理や「味道筋大家」のホームページ中、一品料理の項に「

竹の子ステーキ

」の記載があり「どない食べてもおいしい竹の子を、すましバターで焼きましてこんがり焼けてきたら、特製たれをからめて出来上がり。朝掘り竹の子最高です。日本人で良かったそんな一品。」との説明がある。

(http://www.uma-e.net/type1/shop.aspx?id=1199&p=2)

(5)ミヤギテレビのホームページ中、花まるか電家のIHクッキングレシピの項において「

竹の子ステーキ

・・・【作り方】1.竹の子を縦半分に割り、両面に斜めに切り目を入れる。2.フッ素樹脂加工のフライパンを熱し、1の竹の子の汁気を切って両面を焼く。焼き目がついたら醤油大さじ4、みりん大さじ4、酒大さじ4を加える。3.2で加えた調味料を絡めながら煮詰め、器に盛ってそら豆を添えて出来上がり。」の記載がある。(http://www.mmt-tv.co.jp/hanamaru_kako/cooking/4-22.htm)

(6)野菜かんたん3行レシピのNo110寸の筍(たけのこ)の項において、調理として「

筍ステーキ

:根元のほうをつかいます。あつさ1センチほどにきり、しお、こしょう。小さく格子に切り目をいれるとよいです。フライパンにアブラをいれ、にんにくのスライスをいれ、弱火で香りをうつし、とりだしておく。たけのこを焼く。焼き色をつけて、お皿に。のこりのフライパンにバターとしょうゆをいれひとにたちさせてソースに。かつおぶしをふりかける。」の記載がある。

(7)「

筍ステーキ

:旬の筍。丸ごと1本巨大なものを買いました。398円也。さすが旬の食材。しかも取れたてじゃないとアクが強くなりすぎてしまうようで・・・。仕入れたら売らなきゃなんないものだからねー。安い☆ 丸ごとゆでて、、、一番やわらかく美味しいところは、ステーキ風に。茹でて、水につけたまま冷めた筍を、3cmくらいに切って。おしょうゆをちょっとたらし、溶けるチーズ、パルメザンチーズをふって、オーブンで焼くこと7.8分。焼けたものに粗挽きの黒胡椒を振って、クレソンを乗せれば出来上がり♪簡単♪簡単♪しかも旬。おいしい・・・よ。」の記載がある。

(http://enu5430.exblog.jp/1955962)

(8)クッキングスタジオ、HITOM CUISINEのホームページにおいて「■

筍ステーキ

:鹿の子の切り込みにタレが入り込み、さらに溶けたチーズが張り付きます。サクッとした筍の食感に胡麻とチーズの香りが口の中に広がります。筍とチーズは本当に相性がいいですね。すぐに溶けるチーズより、多少溶けにくいものを利用したほうが、仕上がりもきれいだし、筍の食感とのコントラストを楽しむことができます。」の記載がある。(http://home.n07.itscom.net/hitom/Club/Club-013.htm)

(9)クッキングぱぱの普通な生活のホームページにおいて、「〔

筍ステーキ

1 アク抜きした筍の根に近い部分を1センチの厚さに切る。

2 片面だけに格子状にかくし包丁を入れる。

3 フライパンを熱し、バターで両面ソテーし、醤油・みりん・酒 各大さじ1を加えて両面に味をからめる。

4 好みで、仕上げにチーズをのせてもOK☆

粉山椒をふりかけて完成です。」の記載がある。

(http://plaza.rakuten.co.jp/otokoryouri/diary/20060424/)

(10)株式会社ダイエーのホームページ中、レシピの項において「

たけのこのステーキ

:

[作り方]

1.たけのこは厚めの輪切りにする。ビニール袋(ポリ袋)にみりん、しょうゆ、たけのこを入れ、味がなじむようにもみ込んでそのまましばらくおく。

2.鍋に練りみその調味料を入れて混ぜ合わせて弱火で練り、木の芽・ほうれん草をすり鉢ですったところに加える。

3.フライパンを熱して、油とバターを溶かし、(1)のたけのこを入れ、両面をゆっくり焼く。

4.たけのこを器に盛り、(2)のみそをかけて色よくゆでた菜の花を添える。」の記載がある。(http://www.daiei.jp/sukoyaka/recipe/s.cgi?md=rc&id=20030302)

(11)マルカン酢株式会社のホームページ中、アイデアレシピに項において、「とっても簡単!!

たけのこのステーキ

[作り方]

【1】たけのこは、3cmの厚さに切り、軽く塩・胡椒をしておく。

【2】フライパンにサラダ油とスライスしたにんにくを入れ、弱火で熱し、にんにくがカリカリになるまで揚げて取り出しておく。

【3】【2】のフライパンにたけのこを入れて両面を焼き、器に盛る。

【4】菜の花は、さっと色よく茹でておく。

【5】【3】のフライパンに醤油・みりん・きぶきを入れて少し煮詰め、火を止めてバターを加える。

【6】たけのこに【5】をかけ、削り節、にんにくチップ、菜の花をあしらう。」との記載がある。(http://www.marukan.com/recipe/takenokosuteki.html)

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「竹の子を厚めに切って焼いたステーキ風の総菜」を看取させるから、その商品の品質(内容)、原材料を表示するにすぎないものであって、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は、「竹の子すてーき」の文字を独特の筆記体で表したデザイン文字からなる商標であって、書体、大きさ、文字の配置に独自の工夫を凝らして表現されたものであるから、商標法第3条第1項第3号に規定される「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当しない旨を過去の審決例を挙げて主張しているが、該審決例は、本願とは事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、その主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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