結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21088(T2005−21088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N−CCS」の文字を横書きしてなり、第35類、第37類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの役務を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成17年9月26日付け手続補正書をもって、第42類に属する役務がすべて削除されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3242460号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3226328号商標と相互に重複する商標として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。
(2)登録第4508956号商標は、「CCS」の文字を標準文字で書してなり、平成12年4月14日に登録出願、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月21日に設定登録されたものである。
(3)登録第4567715号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年3月29日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年5月17日に設定登録されたものである。
(4)登録第4623452号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年12月27日に登録出願、第14類、第18類、第25類、第26類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月22日に設定登録されたものである。
(5)登録第4711241号商標は、「CCS」の文字を標準文字で書してなり、平成12年10月6日に登録出願、第35類、第36類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年9月19日に設定登録されたものである。
(6)登録第4854604号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成16年8月9日に登録出願、第9類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月8日に設定登録されたものである。
(これらの登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおり、「N−CCS」の文字を書してなるものであるところ、その構成は、「N」と「CCS」とをハイフンを介して、外観上まとまりよく表されているものであり、また、これより生ずると認められる「エヌシーシーエス」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、ローマ字の1字若しくは2字が役務の種別等を表示するための記号、符号等として使用されている場合があるとしても、上記構成よりなる本願商標においては、「N」の文字部分が直ちに役務の記号、符号等を表したと理解されるものとみることはできない。
したがって、本願商標は、構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものと理解されるというのが相当であるから、これより「エヌシーシーエス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「シーシーエス」の称呼は生じないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から単に「シーシーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「シーシーエス」の称呼において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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