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Trademark Appeal Case

「はじめてシリーズ」の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11269(T2006−11269/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はじめてシリーズ」の文字を書してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「はじめてシリーズ」の文字よりなるが、これを指定商品中の「印刷物」に使用するときは、新らしく勉強、仕事、趣味などを始める初心者向け内容の一連のシリーズとなっている書籍などであることを示す文字と需要者に理解され、また、「書画,写真,文房具類」に使用するときは、初めてその商品を購買、使用する人向けに用意された一連の商品であることを示す文字と理解されるものと認められる。そして、その指定役務に使用する場合も、その役務に係る電子出版物、書籍、映画、演劇、放送番組、ビデオなどが初めての初心者向けに用意されたシリーズとなっているものであることを示す文字と需要者に理解されるものと認められるから、本願商標は、その指定商品の品質(内容)又は指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりであるところ、これが直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、該文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、十分に自他商品及び役務の識別機能を有するものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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