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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18060(T2006−18060/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PIVO」の欧文字と「ピボ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年4月28日付け手続補正書により、第24類「メリヤス生地,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「被服(ただし「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(ただし「靴くぎ・靴びょう・靴保護金具・げた金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第705355号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VIVO」の欧文字を書してなり、昭和39年12月14日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同41年4月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第962299号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ピポー」の片仮名文字を書してなり、昭和44年12月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同47年5月10日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年6月12日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第962300号商標(以下「引用商標3」という。)は、筆記体風に書してなる「Pipeau」の欧文字を上段に、「ピポー」の片仮名文字をその右下段に書してなり、昭和44年12月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同47年5月10日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年6月26日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第1542517号商標(以下「引用商標4」という。)は、「BIBO」の欧文字を書してなり、昭和49年7月1日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同57年9月30日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年4月16日に第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第2219276号商標(以下「引用商標5」という。)は、やや筆記体風に書してなる「BiBo」の欧文字と「ビボ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和62年8月25日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成2年3月27日に設定登録されたものである。

(6)登録第3226174号商標(以下「引用商標6」という。)は、「VIVO」の欧文字と「ビボー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成6年10月3日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年11月29日に設定登録されたものである。

(7)登録第3252828号商標(以下「引用商標7」という。)は、「VIVO」の欧文字と「ビボー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成6年9月30日登録出願、第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年1月31日に設定登録されたものである。

(8)登録第3319999号商標(以下「引用商標8」という。)は、「VIVO」の欧文字と「ビボー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成6年9月30日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月6日に設定登録されたものである。

(9)登録第4144379号商標(以下「引用商標9」という。)は、「Vivo」の欧文字を書してなり、平成8年3月18日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年5月15日に設定登録されたものである。

(10)登録第4305317号商標(以下「引用商標10」という。)は、「PiPo」の欧文字を書してなり、平成10年4月24日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年8月13日に設定登録されたものである。

(11)登録第4373179号商標(以下「引用商標11」という。)は、「Vivo」の欧文字と「ビボ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成11年2月10日登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年4月7日に設定登録されたものである。

(12)登録第4732158号商標(以下「引用商標12」という。)は、「ヴィーヴォ」の片仮名文字と「VIVO」の欧文字を上下二段に書してなり、平成15年4月7日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年12月5日に設定登録されたものである。

上記引用商標1ないし12を一括して「各引用商標」ともいう。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PIVO」と「ピボ」の文字を二段に書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「ピボ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、それぞれの文字に相応して、引用商標1、4、5、9及び11よりは「ビボ」、引用商標2及び3よりは「ピポー」、引用商標6ないし8よりは「ビボー」及び「ビボ」、引用商標10よりは「ピポ」、引用商標12よりは「ヴィーヴォ」及び「ビボ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ピボ」と各引用商標より生ずる「ビボ」、「ピポー」、「ビボー」、「ピポ」及び「ヴィーヴォ」の称呼を比較するに、第1音において「ピ」と「ビ」又は第2音において「ボ」と「ポ」の音及び長音の有無の差異を有する称呼については、「ピ」、「ビ」、「ボ」、「ポ」の各音は、いずれも両唇の閉鎖による破裂音である濁音、半濁音であって、明瞭に発音、聴取される上に、僅か2音又は長音の差異を有する3音からなるものであるから、該差異音が与える影響は決して小さいものということはできず、それぞれを全体として称呼するときには十分に聴別し得るものといわなければならない。

なお、子音「v」は、日本語の発音に元々存在しなかった音であり、「v」音と極めて近時する子音「b」による音がこれに取って代わり、「ヴィ」は「ビ」、「ヴォ」は「ボ」の片仮名文字が使用されるのが一般的であることを容易に推認することができるから、引用商標12より生ずる「ヴィーヴォ」の称呼は、「ビーボ」と聴取されるといえるものであり、これと本願商標より生ずる「ピボ」の称呼とは、ともに明瞭に発音、聴取される「ビ」と「ピ」の音であることに加え、該語頭音に続く長音の有無に差異を有するものであるから、それぞれを全体として称呼するときには十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と各引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、両者は、いずれも造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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