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結論

勝訴(請求認容)

商標「ビバホーム」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2005−8696(T2005−8696/J1))

審判番号
不服2005−8696(T2005−8696/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ビバホーム」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−8696(T2005−8696/J1)・不服)は、本件商標「ビバホーム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIVERFOAM」の欧文字と「ディバフォーム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月8日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定商品については、原審における同17年1月19日付け手続補正書により、第1類「スケール除去剤,その他の化学品,製造工程用洗浄剤」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4492424号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ビバホーム」の文字を標準文字で表してなり、平成12年8月2日登録出願、第1類ないし第12類及び第14類ないし第34類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4811019号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成15年6月27日登録出願、第1類ないし第12類、第14類ないし第35類及び第37類ないし第45類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年10月15日に設定登録されたものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4811021号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年6月27日登録出願、第1類ないし第12類、第14類ないし第35類及び第37類ないし第45類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年10月15日に設定登録されたものである。

以下、引用商標をまとめていうときは、「各引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ディバフォーム」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、「ビバホーム」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「ビバホーム」の称呼を生ずることが明らかである。

また、引用商標2は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、構成する「ホームセンター」「ビバホーム」及び「TOSTEM」のそれぞれの文字部分は、態様、色、そして、大きさ等を異にするところから、中央に顕著に表された「ビバホーム」の文字部分が独立して認識され、称呼される場合もあると認められることから、これより「ビバホーム」の称呼をも生ずるものと認められる。

さらに、引用商標3は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、構成する「Super」「VIVAHOME」「LIFECREATOR’S」及び「POWERCENTER」のそれぞれの文字部分は、態様、色、そして、大きさ等を異にするところから、下段部分に大きく顕著に表された「VIVAHOME」の文字部分が独立して認識され、称呼される場合もあると認められることから、これより「ビバホーム」の称呼をも生ずるものと認められる。

そして、本願商標から生ずる「ディバフォーム」の称呼と、各引用商標から生ずる「ビバホーム」の称呼とを比較すると、両称呼は、拗音及び長音を含めて共に4音と比較的短い構成よりなるところ、第2音の「バ」及び語尾音の「ム」を同じくするものではあるが、称呼の識別上重要な要素を占める冒頭部において「ディ」及び「ビ」の音と、第3音において「フォー」及び「ホー」の差異を有していることから、これらの差異が全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、全体の音感・音調が異なり、明瞭に区別し得るものである。

さらに、本願商標と各引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成観念を有する成語を表したものではない以上、それぞれを観念上比較すべくもない。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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