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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8646(T2006−8646/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「岩温浴」の文字を書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同17年4月13日付け手続補正書により「浴槽類,家庭用電気式浴湯循環浄化装置,業務用浴槽湯循環浄化装置,家庭浴槽用電気式気泡発生装置,サウナ風呂用装置,浴室ユニット,ボイラー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『岩温浴』の文字を横書きしてなるが、該語は、『温められた岩の上に寝て発汗作用を得て肩こり・リラクゼーションを行う療法』を意味するものであり、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを有するものであることから『温められた岩の上に寝て発汗作用を得て肩こり・リラクゼーションを行う療法用のもの』の意味合いを把握、認識するに止まるものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、上記表示に照応する商品、例えば、『温められた岩の上に寝て発汗作用を得て肩こり・リラクゼーションを行う療法用の浴槽類・家庭用電気式浴湯循環浄化装置・業務用浴槽湯循環浄化装置,家庭浴槽用電気式気泡発生装置・サウナ風呂用装置・浴室ユニット・ボイラー』について使用するときは、商品の品質、機能・用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「岩温浴」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体的に書き表されており、全体として一語を形成しているものといえるものである。

そして、たとえ「温浴」の文字が「温湯に入浴すること。」等の意味を有するものであるとしても、これと「岩」の文字を組み合わせた「岩温浴」の文字よりなる本願商標からは、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査しても、「岩温浴」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(機能、用途)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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