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Trademark Appeal Case

商品規格表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11104(T2006−11104/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「708号鉱石」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年1月16日付け及び当審における同19年2月22日付けの手続補正書により、最終的に、第1類「愛知県出来山鉱山から産出されたミネラル鉱石」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されているアラビア数字及び『号』の文字と、本願指定商品に包含される『ミネラル鉱石』等を認識させる『鉱石』の文字とを一連に『708号鉱石』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に極めて簡単で、かつ、ありふれた標章及び商品の品質を表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「708号鉱石」の文字を書してなるところ、その構成中「708号」の文字が、アラビア数字と「号」の文字とを結合したものであるとしても、補正後の指定商品との関係において、直ちに、商品の規格等を表す記号・符号等として把握されるとはいい難く、また、該文字が、その商品の記号・符号等を表示するありふれた標章として、取引上、普通に使用されている事実を認めることもできなかった。

してみれば、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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